大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4944 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人高岡次郎、被告人B、同Cの弁護人岡田直寛、その余の被告人

D外八名の弁護人登坂良作の各上告趣意は、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当

らない(岡田弁護人の各論旨は、違憲をいうけれどもその実質は事実誤認の主張で

あり、登坂弁護人の論旨は、違憲をいうけれどもその前提において本件処罰の対象

が公職選挙法違反の犯行であることを無視するものである)。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項

三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二九年四月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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